陸軍第十飛行師団飛行第四七戦隊 鷲部隊

飛行第四七戦隊部隊組織の要領及び指揮に関する訓令

部隊組織要領及び指揮に関する訓令を次のように定める。

改正 昭和9年3月26日隊訓第11号 昭和13年12月24日隊訓第38号
昭和15年4月30日隊訓第51号 平成18年11月5日隊訓第76号

陸軍第十飛行師団飛行第四七戦隊鷲部隊隊長編制 鷲部隊編制表第4号 編制22名



編成令第2号 海鷲中隊長以下21名編成部隊表
小 隊 小隊長 二番機 三番機 四番機 五番機
第一小隊 悪鷲 鉄鷲 雪鷲 磯鷲 -
第二小隊 あぱ鷲 ゴル鷲 チャン鷲 タ鷲 -
第三小隊 蛸鷲 空鷲 鳶鷲 夢鷲 (補)猫鷲
第四小隊 尾白鷲 風鷲 鳶鷲 甲鷲 -
第五小隊 近藤鷲 陸鷲 丸鷲 年鷲 (補)助鷲



(目的)

第1条 この訓令は、飛行第四七戦隊の部隊、組織等の要領及び指揮監督(以下「指揮」という。)に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において用いる用語の意義は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1)「編制」とは、飛行第四七戦隊の編制に関する訓令(昭和13年12月24日隊訓第38号)に定める部隊等又は師団長監査のもと隊長又は副隊長(以下「部隊長」という)が特に定める部隊等の固有の組織、定員及び定数をいう。

(2)「編成」とは、編制に基いて部隊等を組織することをいう。編成された部隊を「編成部隊」という。

(3)「編合」とは、部隊を隷属させることにより編成部隊でない部隊を組織することをいう。編合された部隊を「編合部隊」といい、編合のために部隊の隷属の関係を総合的に定めたものを「編合区分」という。

(4)「編組」とは、部隊を配属することにより編成部隊若しくは編合部隊でない部隊を一時的に組織すること、又は編制内の人員及び装備をもって編成の定められていない小規模の部隊を一時的に組織することをいう。編組のために部隊の配属の関係を総合的に定めたものを「部隊区分」という。

(5)「隷属」とは、部隊等が部隊長又は小隊長又は編合部隊等の長に恒常的に属して、基本的な指揮関係にあることをいう。この関係にある上級の部隊等の長を「隷属上級部隊等の長」、下級の部隊等を「隷下部隊等」といい、隷属関係にある部隊等の長の上下の系列を「隷属系統」という。

(6)「配属」とは、部隊長又は小隊長又は編合部隊等の長に隷属する部隊等を他の部隊等の長に一時的に属させてその指揮を受けさせることをいう。この関係を生じた上級部隊等の長を「配属上級部隊等の長」、下級の部隊等を丁配属部隊等」といい、配属関係にある部隊等の長の上下の系列を「配属系統」という。

(7)「指揮系統」とは、指揮を行い、又は指揮を受ける関係にある部隊等の長の上下の系列をいう。

(部隊等の編成)

第3条 部隊等の編成は、部隊長が行う。

2 編成内の部隊は、その編成に示すところに従い、上級部隊の長に隷属するものとする。

(部隊の編合)

第4条 部隊の編合は、部隊長、小隊長が行う。

2 編合は、編合区分を定やること又は特定の部隊の長に必要な部隊を隷属させることにより行うものとする。

(部隊の編組)

第5条 部隊の編組は、制圧出動、防衛出動、治安出動、直掩出動、威力偵察、訓練、その他これに準ずる場合(以下「攻撃出動等の場合」という。)に、部隊長又は小隊長又は編合部隊等の長が隷下又は配属部隊について臨時に編組みを行うことかできる。

2 部隊の配属による編組は、部隊区分を定めること又は特定の部隊の長に必要な部隊を配属することにより行うものとする。

(機関に関する隷属及び配属)

第6条 部隊長は、部隊と機関又は同種の機関相互の関係を定める必要があるときは、機関の長に特定の部隊等を隷属させ、又は編合の長に機関を隷属させるものとする。

2 部隊長又は小隊長又は編合部隊等の長は、攻撃出動等の場合にはその隷下又は配属部隊等について、機関の長に部隊を配属し又は部隊の長に機関を配属することができる。

(部隊等の直轄)

第7条 部隊長又は小隊長又は編合部隊等の長は、攻撃出動等の場合には、その隷下又は配属部隊等の長に属する一部の部隊等を直轄することができる。

(部隊等の指揮)

第8条 部隊等の指揮は、部隊長又は小隊長又は編合部隊等の長が隷下部隊等、配属部隊等又は特定事項に関して指揮を命ぜられた部隊等について行う。

(隷下部隊等の指揮)

第9条 隷下部隊等に対しては、部隊長又は小隊長又は編合部隊等の長又は隷属上級部隊等の長はその定められた権限に基いて当該部隊等のすべての隊務について指揮を行う。ただし、配属、直轄又は特定事項に関する指揮により他の部隊等の長が指揮する事項については、これを除くものとする。

(配属部隊等の指揮)

第10条 配属部隊等に対しては、配属上級部隊等の長はその定められた権限に基いて当該部隊等の隊務について指揮を行う。ただし、特定事項に関する指揮により、他の部隊等の長が指揮する事項については、これを除くものとする。

(直轄部隊等の指揮)

第11条 第7条により直轄した部隊等に対しては、直轄上級部隊等の長は前条に準じて指揮を行うものとする。

(特定事項に関する指揮)

第12条 部隊長又は小隊長又は編合部隊等の長は、隷下又は配属部隊等の隊務のうち特定の事項を、当該部隊等の隷属又は配属系統外の隷下又は配属部隊等の長に指揮させることができる。

2 前項により特定事項に関する指揮を命ぜられた部隊等の長は、当該特定事項を更に適当と認める隷下又は配属部隊等の長に指揮させることができる。ただし、別に定める場合においては、その定めるところによるものとする。

(陸軍第十飛行師団司令に関する特例)

第13条 飛行師団司令は、特に必要があると認めるときは、飛行師団監部の業務の支援を任務とする部隊の指揮を、当該部隊の業務を指定して、部隊長に代行させることができる。

2 飛行師団司令は、駐屯地に所在する部隊等を別に定めるところにより、駐屯地業務について指揮するものとする。

(委任規定)

第14条 この訓令の実施に関し必要な事項は、全編制隊員参加のもとに協議され定める事とする。

附 則

1 この訓令は、昭和9年3月26日から施行する。

2 指揮系統等に関する訓令(昭和8年慰安隊訓令第10号)は、廃止する。

附 則(昭和9年3月26日隊訓第11号)

1 この訓令は、昭和9年3月26日から施行する。

附 則(昭和13年12月24日隊訓第38号)

1 この訓令は、昭和13年12月24日から施行する。〔ただし書略〕

附 則(昭和15年4月30日隊訓第51号)

1 この訓令は、昭和15年4月30日から施行する。

附 則(平成18年11月5日隊訓第76号)

1 この訓令は、平成18年11月5日から施行する。